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寺子屋ITライセンス学則


●第1条 本学則の構成
当スクールはクロスパワー及びクロスパワーのIT教育部門である寺子屋ITライセンスからなります。


●第2条 目的
当スクールは社会人の再教育を目的とします。


●第3条 会員資格の取得
1 当スクールでは会員制度を採用しています。
2 学則に規定しない細則は各講座「受講ガイド」に別途規定します。


●第4条 当スクールの受講希望者に必要な条件
1 当スクールの案内書類に記載されているコース受講によりその技術修得を目的とします。
2 当スクールのコースを受講し理解できる基礎学カを有することとします。
3 18歳以上の社会人の方、又は学生とします。


●第5条 会員資格の有効期間
1 会員資格の有効期間は入会日より申し込みしたコースに明記されている期間に準拠いたします。
2 申込受付後、学費納入等の入会手続きが期限内に実施されない場合、又はコース開始の1週間前までに、入会手続が完了しない場合は、入会資格を取り消され、会員資格を失う場合があります。この場合は第13条の『中途退学保証制度規定』により処理されます。
3 会員資格を証する「会員証」は、他人に貸与または譲渡できません。


●第6条 会員資格の喪失
1 会員の方が、次の各号の一つに該当するに到ったときは、会員資格を失います。
 (1)当スクール(教職員を含む)または会員に対して、物理的ならびに精神的を問わずその教授並びに学習を妨げる行為があり、またその場合に指導に従わず改善の余地がないと判断された場合。あるいは当スクールまたは会員に対して、危害を加える、当スクールの施設を破壊する等の行為があった場合。
 (2)その他、スクールの名誉・信用を失墜する行為及びこれに類する行為があったと当スクールが判断した場合。
 (3)入会時に、住所・氏名・連絡先等に事実と異なる記載があった場合。
 (4)会員より退会の意思表示があった場合。
 (5)その他会員としてふさわしくないと当スクールが判断した場合。

2 会員資格を喪失または取り消された場合の学費等は以下の通りとします。
  1.(1)号/1.(2)号/1.(3)号納入済の学費は一切返還されません。また、事由により当スクールに対する損害賠債責務が発生する場合がございます。
  1.(4)号「中途退学保証制度規定」により処理されます。
  1.(5)号事由により判断します。


●第7条 当スクールの義務
1 当スクールでは、会員が申し込んだコースを受講修了した時点で会員に対するその責務を完了します。
2 当スクールの責めによる事由により、受講予定あるいはすでに受講を開始しているコースを途中で打ち切る場合は、残された受講時間に相当する学費をお返しします。
3 各種付帯サービスは、学費以外の会員サービスであり、当スクールの講座の閉鎖・停止等の諸都合により、サービスが会員の方に告知なく変更または終了または当スクールの都合により利用できない場合があります。各サービス未提供の場合にも返金等には応じられません。
4 当スクールのコースなどをご利用になったことで、会員の方の知識・技能の向上その他の目的が万が一、達成できなかったとしても当スクールは一切責任を負いかねます。
5 新規入会時お申込みコース受講開始後および継続申込みコース受講開始後に、目標とする資格試験の試験制度の改定が告知または実施された場合も、当スクールは改定後の試験制度に沿ったカリキュラムの提供義務を必ずしも有しません。


●第8条 会員の義務
1 当スクールの案内書類に記載されているコース受講によりその技術修得を目的として学習に励むこと。
2 住所・氏名・電話番号・連絡先等会員登録事項に変更が出た場合は速やかに届け出ること。
3 スクール内での録音・ビデオ撮影・写真撮影等は禁止されています。
4 コンピュータの利用環境を許可なく変更することは禁止されています。
5 コンピュータにインストールされているソフトウェア等のコピーは一切禁止しています。許可なくこれを行った場合は、第6条により会員資格を喪失する場合があります。
6 リムーバプルメディア(CD-R、フラッシュメモリ、FD、MD等)の利用は、授業で指定された用途に限定するものとし、その利用に伴うウィルス感染リスクは会員自らがこれを負うものとします。当スクールが会員に貸与・譲渡したメディアで会員が第三者にウィルス感染を広めたことにより生ずる損害賠償請求に対しては、会員がその賠償の責に任ずるものとし、当スクールはー切関知しないものとします。
7 資格試験の申込管理はあくまで会員各自が行ってください。受験資格、受験日・受験申込み等の管理も会員の方が各自行って下さい。これらの告知義務は当スクールにはありません。


●第9条 各種制度―覧
1 お申込みコースの解約については以下の条件でお受けします。解約事由は不問です。お納めいただいた学費から以下の手数料を差し引いてご返金します。
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〇解約手数料一覧
取消日(開講日前日から) 解約手数料
10日~前日 20,000円
15~11日前 10,000円
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2 所定の申請用紙に記入の上、会員証と受講力-ドを添えて直接、寺子屋ITライセンス受付窓口に申請ください。窓口申請以外の郵送、FAX、電話、メール等による申請は無効となります。所定の申請用紙が提出された日が受理日となります。
3 学費納入後のご返金につきましては、毎月末日締め、翌月15日に会員指定の口座へご返金します。
4 何日前とはご入会後初めて受講されるコースの開講日の前日より起算します。解約手数料は、上記の解約手数料一覧に準拠します。
5 分割払い、就職お祝い金制度、寺子屋ITライセンス特待生制度等の場合、解約手数料のみをご請求させて頂きます。


●第10条 受講時間振替制度
授業欠席時に、受講予定時間に受けようとしたが出席できず、予定受講日時を変更し受講するものです。
但し、この制度は、欠席時のフォローシステムの一つであって、授業そのものを保証するものでありません。
また振替を希望するクラスが、定員締切の場合は受講することはできません。
クラス振替制度の詳細は、各舗座「受講ガイド」にて別途規定します。


●第11条 あんしん合格制度
 定められた受講予定時間および期日を迎えても、目標資格を取得できなかった場合、下記の要領にて受講期間を延長できるものです。

  受講時間  総受講時間の25%を加算 (例:160h ⇒ あんしん合格制度実施にて +40h)
  受講期間  受講期間が2ヶ月の場合 ⇒ 3週間延長  
        受講期間が3ヶ月の場合 ⇒ 1ヶ月延長  

 尚、あんしん合格制度を利用する場合には、登録料を1コースあたり(税込)21,000円がかかります。安心合格制度の費用に関しては、分割払い等の対象にはならずお支払い後、受講可能となります。


●第12条 中途退学保証制度
講開始後、何らかの事情で学習を継続できなくなった方のための中途解約制度の当スクールの制度名称です。この場合、未開講(講座開始日当日に申請があった場合は開講みとみなす)かつ未受講コ一ス部分の受講料の80%を返金します。精算の単位は8時間単位にて行われますので、コース内構成教科をご確認ください。

制度利用のためには、以下の要件を満たす必要があります。

1 受講手続きが完了し、全ての学費(入会金・受講料・教材費等の合計)の支払いが完了していること。
2 会員資格取得後、6ヶ月以内であること。

指定の申請用紙に記入の上、会員証と受講カードを添えて直接寺子屋ITライセンス窓口にお申込ください。窓口申請以外の郵送、FAX、電話、メールによる申請は無効とります。所定の申請用紙が提出された日が受理日となります。申請事由は不問です。

ただし、分割払い等の場合、受講料済講義時間を換算しその分のみを所定の分割方法にてご請求致します。


●第14条 修了認定基準
修了認定基準を満たした場合に、修了証書が交付されます。次の各項目の修了認定基準を満たす場合に、「コース修了認定」が受けられます。講座・コースにより、別途規定がある場合は、各講座「受講ガイド」に規定します。
① 所定のカリキュラムの80%以上を受講していること。
② クラス振替制度を利用しての出席は受講時間に含まれます。
③ 修了認定がない場合は当スクールの修了生として認定されません。


●第15条 カリキュラムの改定
1 当スクールが提供するカリキユラム(授業内容)は、予告無く改定される場合があります。
2 変更前カリキュラムにお申込の場合は、変更後の同等のカリキュラムをもって代えさせていただきます。


●第16条 申込コースの有効期限
1 期間の経過により、受講権利を喪失した場合は、理由の如何によらず受講料及び教材費の返金には応じ  ることは出来ません。また他のコースヘの振替等もできません。期間の確認については各パンフレットまたは受講証にてご確認下さい。
2 本規約以外に各講座で別途に定めた規定がある場合は、各講座規定に従うものとします。


●第17条 付則
1 本学則に規定なき事項については、スクール・会員とも相互に協議により解決することを決定します。
2 当スクールと会員との間に争いが生じた場合には、東京地方裁判所および東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
3 本学則は、寺子屋ITライセンスの付帯資料にて、印刷されて交付されます。会員は、入会時の入会申込書に、サインまたは捺印することで、この学則を遵守する義務が生じます。


●補足
1 コマ・コース・スクールの語義について学則内で記されており、言葉は以下の通り定義します。
①コマ  : 2時間を1コマとして行われます。
②コース : 寺子屋ITライセンスガイドが定めるコース
③スクール: 複数または単一の講座からなります。クロスパワーおよびそのIT教育部門である寺子屋ITライセンスとがあります。


2 会員算定期間について
期間の算定は、入会日を基準として全て、その翌月より計算します。



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